通信制高校も!「私立高校無償化」2020年4月からスタート
現在、公立高校の授業料はすでに無償化となっていますが、2020年4月から通信制を含む私立高校の授業料も実質無償化になることを知っていますか? このページでは「私立高校授業料実質無償化」の詳細や対象世帯について解説していきます。
私立も無償化に!「高等学校等就業支援金制度」改正
「高校無償化」という言葉を聞いたことがありますか? 正式には「高等学校等就業支援金制度」と言い、2010年から文部科学省が行っている返還不要の授業料支援のこと。これは“授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、教育にかかる経済的負担の軽減を図り、教育の実質的な機会均等に寄与することを目的とした制度”で、現行では年収目安が910万円未満の世帯に対して就学支援金が支給されています。これにより、公立高校では保護者の授業料負担が実質ゼロに。一方、授業料が比較的高額な私立高校では、世帯収入に応じた補助はあるものの、就学支援金では賄えない差額分は保護者が負担しなくてはなりませんでした。
しかし今回、高等学校等就学支援金制度の改正により、2020年4月から通信制を含む私立高校に通う生徒を持つ世帯への支給額の上限が引き上げられることに。世帯所得によっては、私立高校でも「高校無償化」の恩恵を受けることができるようになりました。
支給対象者について
では次に、支給額引き上げの対象となる世帯について見ていきましょう。
対象は、保護者の年収目安が590万円未満となる世帯です。ただし、これは“両親、高校生、中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合”の目安の値となります。支給上限額は、全日制の場合は39万6000円、通信制の場合は29万7000円まで引き上げられます(下図参照)。
詳しい判定基準は以下の通りです。
【対象者の判定基準】
●令和2年4月分~6月分(令和元年度と同様)
都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額(両親2人分の合計額)により判定
所得割額の合算額 | 支給額 |
25万7500円未満の場合 (年収590万円未満に相当) |
最大39万6000円(全日制) 最大29万7000円(通信制) |
25万7500円以上、50万7000円未満の場合 (年収910万円未満に相当) |
11万8800円 |
●令和2年7月分以降(新しい判定基準)
次の計算式「市町村民税の課税標準額×6% - 市町村民税の調整控除の額」により判定
※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する。
上記計算による算出額 | 支給額 |
15万4500円未満の場合 | 最大39万6000円(全日制) 最大29万7000円(通信制) |
15万4500円以上、30万4200円未満の場合 | 11万8800円 |
申し込み手続きについて
制度を利用するためには、申請書類(マイナンバー関係書類等)を学校に提出し、都道府県から受給資格の認定を受ける必要があります。この制度は現在就学支援金の対象となっている学校に適用され、新入生だけでなく在校生(令和2年度よりも前に入学した生徒)も対象となりますから、申し込み時期について確認しておきましょう。
- 新入生の場合入学時の4月などに学校から案内があります。令和2年4月から、一部の書類がオンラインで提出できるようになるので、提出方法を確認しましょう。
- 在校生の場合収入状況の届出を行う7月頃に学校から案内があります。既にマイナンバーによる手続きをして就学支援金を受給している人は、マイナンバーカードの写し等の再提出は不要です(保護者に変更のある場合を除く)。
要注意!無償化にならないケースも
私立高校に通う生徒全員が必ずしも無償化になるわけではありません。授業料が実質無償化とならないケースは、以下の通りです。
- 年収目安が910万円を超える世帯これまでと同様、就学支援金は支給されません。
- 年収目安が590万円~910万円の世帯これまでと同様、年間11万8800円のみが支給されます。
- 高校の授業料が「私立高校の平均授業料」を超える場合支給上限額は「私立高校の平均授業料」を基準としているため、通っている私立高校の授業料が平均よりも高い場合は、その差額を保護者が負担する必要があります。
「高等学校等就業支援金制度」は今後も改正されていく可能性がありますから、常に最新の情報をチェックしておきましょう。また、「高等学校等就業支援金制度」だけでなく、国や自治体が独自で行う支援制度をうまく活用していくことも重要です。