高校を中退した人は「学び直し支援金制度」を活用しよう!

経済的な理由から、高校で学び直すことをためらっている人はいませんか?そんなあなたに知ってほしいのが、編入後の授業料の負担を軽減してくれる「学び直し支援金制度」です。このページでは、「学び直し支援金制度」について詳しく解説していきます。

「学び直し支援金制度」とは?

「高校を退学してしまったけれど、もう一度高校に通って学び直したい」。そんな、“学び直し”を希望する生徒の経済的負担を軽くしてくれるのが、「学び直し支援金制度」です。高校に通うには授業料がかかりますが、「学び直し支援金制度」を活用すれば、再入学後の授業料の負担を大幅に軽減することができます。

 

「就学支援金」とは少し違う“学び直し”のための支援制度

高校の授業料を国が負担してくれる制度に、「高等学校等就学支援金制度」があります。この制度については、以前、当サイトでも詳しく解説しました。(⇒「就学支援金や奨学給付金を利用して高校進学を目指そう」

就学支援金制度は、条件を満たせば国公私立を問わず、全日制高校・通信制高校・定時制高校(※専攻科・別科を除く)に通うすべての生徒が利用できる制度です。高校を退学すると支給はストップされますが、再入学すればまた支給は再開されます。しかし、この就学支援金制度、実は受給期間に限りがあるのです。高校の通算在学期間が「36か月」を超えた人は、受給資格が無くなってしまいます。たとえば、A高校を1年生の終わりに退学し、B高校に編入して卒業まで3年かかった場合、B高校では初めの2年間しか就学支援金を受け取ることができません。その後の期間を補填するのが「学び直し支援金制度」なのです。学び直し支援金は、就学支援金の支給が終了してから卒業までの間、最長2年にわたって受け取ることができます。

 

学び直し支援金の対象者・支給額は?

では次に、学び直し支援金の対象者と支給額について見てみましょう。

 

<対象者>

学び直し支援金制度の対象者は、以下のすべてに該当する人です。

  • 高等学校等を退学したことがある人
  • 高等学校等を卒業または修了していない人
  • 高等学校等に在学した期間が通算36か月を超える人(定時制・通信制は48か月)
  • 平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した人(就学支援金の対象者だった人)
  • 保護者(親権者)の市町村民税所得割額の合計が30万4,200円未満の人

 

<支給額>

支給額は、就学支援金で支給される金額と同等です。
授業料の金額を上限として、基本的に月額9,900円支給されます。ただし、一部例外もあるので要注意!公立の通信制高校に通う場合は月額520円となります。

 

申請を忘れずに!賢く制度を利用しよう!

学び直し支援金を受け取るには申請が必要です。必要書類は以下の通り。

  • 高等学校等学び直し支援金受給資格認定申請書
  • 市町村民税所得割額を確認できる書類

を再入学した学校へ提出しましょう。

また、申請は就学支援金の受給が終了する翌月末までに行う必要があります。高校によっては、提出期限前に家庭に知らせてくれる場合もありますが、いつごろまでに何の書類が必要か、自分でもきちんと把握しておくようにしましょう。

 

まとめ

いかがでしたか?一度高校を退学してしまうと、学び直しを決意するのはなかなか勇気が要りますよね。その理由の一つに「経済的不安」を挙げる人も多いでしょう。ぜひ「就学支援金」と「学び直し支援金」を賢く利用して、学び直しのチャンスをつかんでください。しかし、どちらの制度にも支給期間に限りがあります。期限内にきちんと卒業できるよう気持ちを引き締めつつ、新たな環境での高校生活を楽しんでくださいね!

 

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